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 第174回 改善が進む外資導入政策

中国が経済発展を持続させる為にどうしても不可欠なのが外国からの投資。従来の外資導入政策を一層積極的に推進する為、2004年10月9日、国家発展改革委員会は<外商投資項目認可暫定管理方法>を公布施行しました。同法は外国企業投資プロジェクトの認可方法の整備を目的とし、その中には、外国との合弁・合作・独資・外資による国内企業の買収・外資投資企業の増資−新増部分−などが含まれます(同法第一条・第二条)。
その中で第一に特筆すべきことは、手続き内容の大幅な簡素化です。従来は、投資プロジェクト提案書とF.Sを提出して審査を受けなければならなかったのですが、これが、プロジェクト申請だけでよくなりました(同法第五条・第六条)。
第二に、地方の権限の拡大です。国家発展改革委員会の認可が必要な総投資額が、<外商投資産業指導目録>の分類による奨励品目と許可品目では従来の3千万ドルから1億ドルに、制限品目では5千万ドル以上に引き上げられました。この条件に達しないプロジェクトは地方の認可となりますが、制限品目の認可については省レベルに留めます。なお、奨励品目と許可品目で5億ドル以上、制限品目で1億ドル以上の場合は国家発展改革委員会で審査の後、国務院で認可されます(同法第三条・第四条)。
第三は、認可までの期限の短縮です。例えば、国家発展改革委員会は書類を受け付けてから20日以内(休日を除く)に認可を与えるか、国務院に送付しなければならず、それが無理な場合は、10日間の延長が可能であるが、その場合、期限延長の理由を申請者に告知する事が義務付けられました(第10条)。
同年11月30日、商務部は2002年施行の<外商投資産業指導目録>に変え、新<外商投資産業指導目録>を公布し、2005年1月1日から施行する、としました。
改正の主な内容は、「国内の発展に差し迫って必要な先端技術を擁する品目の奨励品目への追加と奨励内容の充実(設備輸入関税や輸入時増値税徴収の免除など)、テレビ・映画などサービス業での外資参入分野の拡大、過剰投資の目立つ一部品目の奨励品目からの削除」などですが、その目的の一つに、今、政府が必死に取り組んでいる東北地方の再開発があることは明白です。

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