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第1223回 環境法典制定の持つ意味-その2-
(2026年6月18日)
国務院が<2030年までのピークアウト行動方案発行に関する通知>を発表したのは2021年10月のこと。その中では主要目標として2025年までの 第14次五カ年計画期間中に、産業構造とエネルギー構造を調整、主要業界の石炭消費増加率を厳しく管理し、新型電力システム構築を加速させ、グリーンで低炭素な技術の研究開発と生活方式を推進し、政策体系を整備することが謳われました。。具体的には非化石エネルギー の消費割合を20%前後に、単位GDPのエネルギー消費を2020年比13.5%減に、単位二酸化炭素排出量を18%減させて、ピークアウト実現の基礎を構築することが謳われました。また、2030年までの 第15次五カ年計画期間中に、産業構造調整によってクリーンかつ低炭素で安全かつ高効率なエネルギー体系、主要分野における低炭素発展モデルを形にし、主要エネルギー消費業界のエネルギー利用効率を国際的先進レベルに引き上げ、グリーンな生活方式を一般大衆が自ら選択できるようにして、2030 年までに非化石エネルギーの消費割合を25%前後に、単位GDPの二酸化炭素の排出を2005 年比65%以上引き下げ、2030年までのピークアウトを実現するとしました。2023年1月、国務院は<新時代の中国緑色発展>という白書を発表しました。その中には、基本理念に加えて①国土の緑色空間の基本的枠組み形成として生態システムの保護・修復、優れた住宅環境の整備 ②産業構造の持続的調整と最適化として戦略的新興産業や資源型産業の発展や産業地域配置の最適化 ③緑色生産方式の広範囲な推進として従来型産業・エネルギー・交通運輸体系の緑色化と資源の節約・集約利用 ④グリーン生活方式の普及として生態文明教育の強化や緑色食品の拡大 ⑤関連体制整備として法整備・監督管理の強化や市場メカニズムの整備 ⑥国際戦略としてグローバルな気候対策への積極的参画や緑色「一帯一路」の推進並びに多国間協力の展開などが盛り込まれました。まさに環境法典制定へ向けた動きが始まったのです。同年5月には改訂<生態環境行政処罰規則>が出され、処罰の種類・次元・権限・手順・法執行などの面で調整が行われ、行政処罰裁量権の整備が進められました。基本方針が明確に示され、ここから様々な取り組みが怒涛のように始まりましたが、その経過はまた次週に。

