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第1227回 環境法典制定の持つ意味-その6-
(2026年7月16日)
2025年10月の<生態環境観測条例>は、上述の方向を支える測定・検証部分を支え、環境法典への地ならしとなるモニタリング分野の基礎的行政法規になり、測り、報告し、取引し、管理するというカーボン管理体系が整備されたことになります。加えて、衛星、ドローン、AI分析などを導入した自動化、デジタル化、インテリジェント化が組み込まれており、デジタル環境管理システムに法的基盤を与えている点が注目されます。このほか、2026年2月の<自然保護区条例>なども法典への地ならしと言えましょう。2026年3月12日、ついに生態環境法典が誕生、8月15日に施行されることになりました。【目次内容】 第一編「総則」1-9章 第二編「汚染防治」 第一分編「通則」1-2章、第二分編「大気汚染防治」3-6章、 第三分編「水汚染防治」7-10章、第四分編「海洋汚染防治」11-15章、 第五分編「土壌汚染防治」16-18章、第六分編「固体廃棄物汚染防治」19-23章、 第七分編「騒音汚染防治」24-28章、第八分編「放射性汚染防治」29-33章、 第九分編「化学物質汚染リスク管理、電磁波放射と光汚染防治」34-36章、 第三編「生態保護」1-7章、第四編「グリーン低炭素発展」1-4章、 第五編「法律責任と付則」1-3章
計5編59章1242条16万字以上にも及ぶ膨大な内容はとてもこのコラムで詳しく説明することはできませんが、第四編「グリーン低炭素発展」を独立編にしたのが大きな特徴です。環境法典の完成公布は決して終わりではなく、新たな出発点と言えましょう。その証拠に、どう法典が採択された翌4月には、国務院がすかさず<エネルギー節約二酸化炭素削減を一層ハイレベル且つハイクオリティに実行する業務に関する意見>を発出し、続けて<カーボンピークアウトとカーボンニュートラル総合評価審査規則>も打ち出しました。また2026年5月には、<美しい中国建設効果評価規則>が発表されましたが、これらはいずれも中国政府が第15次5ヵ年計画(2026-2030)で本腰を入れて環境国家戦略の具体化に取り組む号砲とも言えましょう。

